ご依頼に応じて、以下の業務を行います。

交渉 

依頼者のご要望、相手方の態度に応じ、必要に応じ妥協点を探しながら、円満な解決を目指します。例えば、相手方が応じる可能性があるのに、相手方に対し支払えと内容証明郵便を送りつけて威圧し、訴訟提起の前に費用を依頼者にかさ増し請求するだけの交渉をするつもりはありません。

訴訟提起  

個人の破産申し立て 定期収入がない方や、およそ5年間60回の分割払いで返済できない債務がある方には、破産申し立てを勧めています。弁護士費用を支払えない方は、弁護士費用を立て替えて分割返済が可能な法テラスの利用も可能です。

消滅時効の援用 はるか昔に負った債務について支払っておらず、債権回収会社から支払いの請求を受けた場合には、消滅時効の援用の旨の書面を、依頼者に代わり相手方に送付いたします。これにより煩わしいはがきによる請求から解放されることがあります。

刑事事件 当事務所では、犯罪を繰り返し依存症となっている方の弁護の依頼が多く、面会時にそのような方のカウンセリングを行います。(詳しくはこちら)。